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開発システムや導入パソコンなどの税務関連等について [2006/9]

■ 購入するパソコンなどの経費への算入について

中小企業者においては、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」において、 平成15年4月1日から平成20年3月31日までの間に取得した場合、取得金額の全額を損金に算入できる特例があります。

この特例は、取得価額が30万円未満である減価償却資産について適用がありますので、 建物、車両、備品、機械等の有価減価償却資産のほか、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象となり、また、中古資産であっても対象となります。

但し、平成18年4月1日以降からは、合計額300万円が限度となりました。

詳しくは、国税庁のページをご覧下さい。

■ ソフトウエアの耐用年数(減価償却)

ソフトウエアは、減価償却資産(無形固定資産)に該当します。

平成12年4月1日以後に事業の用に供するソフトウエアの耐用年数については、その利用目的に応じて
(1)「複写して販売するための原本」及び「研究開発用のもの」・・・3年
(2)「その他のもの」・・・5年
となっていますので、業務システムとして使用するものは5年になります。

詳しくは、国税庁のページをご覧下さい。

■ IT投資促進税制(情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は税額控除)について

IT投資促進税制とは、法人が平成15年1月1日から平成18年3月31日までの間に電子計算機や ソフトウエアなどの情報通信機器等を取得又は製作し、 国内の事業の用に供した場合に、 一定の割合の特別償却又は税額控除を認めるというものです。

特定情報通信機器等には、パソコンの他にもルーターなどの附属設備などや、ソフトウエアも含みます。

資本金3億円以下の法人の場合には、機器等有形のものは合計額が140万円以上、 無形ソフトは合計額が70万円以上の場合、この制度の対象資産となります。(資本金3億円超は対象が違います)

特別償却の適用を受ける場合の償却限度額は、普通償却限度額に特定情報通信機器等の 取得価額の50%相当額の特別償却限度額を加えた金額となります。

詳しくは、国税庁のページをご覧下さい。

■ 受注制作ソフトの会計基準

システム(ソフト)開発の売上計上時期 (お客様側では購入日) の会計ルールには、 明確な規定がないのが現状ですが、 ソフトウェアや情報システムに関する会計ルールは、 企業会計基準委員会が策定中で、平成18年1月17日にその方針を固めたとされます。(2006/1/18日経新聞記事の要約)

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