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システムやソフトの著作権等について [2006/7]
■ 開発したシステムの著作権とは?
システム開発やソフト開発によって完成した成果物に関して、そのプログラム部分は著作権法で明確に保護されています。
但し、システム自体のアイデアなどについての権利は保護されません。
たとえば、自社にて開発したシステムを見た他社が、そのアイデアを真似てまったく同じシステムを制作したとします。 仮にプログラム自体を複製された場合は著作権の侵害を訴えることができますが、アイデアを真似してプログラム自体は他社が独自に制作した場合は、そのアイデアに対しての権利侵害を訴えることはできません。
著作権は、なんの法的手続きも必要とせず創作した時点で発生するとされていますので、プログラムの場合もコーディング時点で著作権で保護されることになります。
一方、上記のようなシステムのアイデアについては「ビジネス特許」のような形で登録しないかぎり権利とならないことになります。
■ 開発会社に発注したシステムの著作権はどちらにありますか?
業務システム開発の多くは、企業が開発会社に発注し、代金を払って制作するケースと思います。
この場合、発注者はシステム開発に必要な制作費だけでなく、業務ノウハウや資料も提供するわけですが、著作権自体は制作を行った開発会社のものとなります。
発注者側からすれば、一見、矛盾があり納得できないように感じられますが、著作権法で明確にされています
■ 詳しくは、
>>「公益社団法人著作権情報センター」 をご覧ください。
(Q&Aからインデックスを開くと分類されています。)
■ 注意事項
このページの内容は、HPや新聞記事などで知り得た情報を要約して掲載していますが、 正確な情報として保証するものではありません。
詳しくは該当する機関等にてご確認ください。